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偽造免許証の写しによる非建築士の違法業務等について

今般、偽造の免許証の写しにより建築士になりすまして建築士事務所に属し業務を行っていた事案が発覚しました。三重県においては、管理建築士とされる者が、新潟県、大阪府においては所属建築士とされる者が、偽造の免許証の写しにより違法に業務を実施していたとの報告が各府県からありました。建築士になりすました者について刑事告発を要請する等、次の措置を講じ、厳正に対応してまいります。

<今回講じる措置>
○全建築士事務所に対し、次の措置を文書により要請
・所属建築士の免許登録等の有無の確認、確認結果の都道府県への報告
(平成24 年9月中旬までに報告)
・無登録判明時の告発等、厳正な対応を講じること(平成24 年7月から実施)
○都道府県に対し、次の措置を講じるよう技術的助言を発出
・都道府県により、建築士事務所から提出される所属建築士について建築士名
簿と照合し、免許登録等の有無の確認、無登録判明時の適切な指導を実施す
ること (平成24 年7月から実施)
○特定行政庁・確認検査機関に対し、次の措置を講じるよう技術的助言を発出
・特定行政庁の建築主事・指定確認検査機関により、建築確認申請書に記載さ
れた建築士の免許登録等の有無の確認等を実施すること
(平成25 年1月から実施)

※国土交通省 住宅局建築指導課  報道発表資料

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