国土交通省は23日、消費増税に伴う住宅購入の支援案を政府税制調査会で提示した。2013年末で期限が切れる住宅ローン減税を5年間延長し、最高の減税額を10年間で500万円に上げる。購入時にかかる登録免許税などは非課税とするよう求めた。消費増税による住宅の需要減を抑える狙いだ。
14年4月と15年10月の消費増税に向け、8月に成立した消費増税法は高額で消費税の負担が重い住宅の駆け込み需要と反動減を抑える対策をすると定めている。政府・与党は国交省案をたたき台に、年末にかけて支援策の詳細を詰める構えだ。
支援案の柱の1つは住宅ローン減税だ。消費税率が上がる14年以降、5年の間に入居する場合は上限5000万円の住宅ローン残高のうち1%分を所得税額から差し引けるようにする。期間は10年で、最大の減税額は500万円になる。13年入居の200万円と比べると大きく上がり、リーマン・ショック直後の09〜10年と並ぶ過去最大規模の水準となる。
所得税の納税額が少なく住宅ローンの控除枠を使い切れない人に配慮し、今は9万7500円となっている住民税からの控除額も引き上げるよう求めた。
さらに住宅を購入するときにかかる登録免許税、印紙税、不動産取得税は非課税にすることを要望。税制での支援に加え、「十分な給付措置(予算)が不可欠」との表現で購入補助をすることも盛り込んだ。
住宅への税制面での支援は要求官庁の国交省中心に検討が進んだ。当初は控除期間を15年に延長したり、控除の率を現行の1%より上乗せしたりする案が浮上。減税額は最大で1000万円規模を視野に入れていた。ただローン減税の充実は「金持ち優遇」との批判もあるため、国交省は今回、現行の仕組みを維持した上で減税額を09〜10年と同水準にし、住民税からの控除拡大で中所得層に手厚い支援をめざす。
国交省案の通りに決着するかどうかは見通せない。戸建て住宅で消費税がかかるのは建屋部分のみ。仮に建屋が2000万円の住宅を購入した場合、消費税が8%になる段階での税負担の増加は単純計算では60万円だ。国交省案は住宅ローンの残高が大きければ、住宅ローン減税の積み増しだけで消費増税分を上回る。すでに住宅ローン減税は11年度の見込みで約7600億円の税収減になっており、大幅な拡充には財務省が慎重だ。
一方で裾野の広い住宅産業が冷え込めば景気への影響も大きい。支援の規模を巡ってはなお曲折がありそうだ。
※2012/10/23 20:20日本経済新聞 電子版より
2012-10-24